人材支援
募集中
エンジニア確保支援事業助成金
2020.12.16
助成内容
区内企業が人材紹介会社、転職サイト等を利用してエンジニアを採用した場合に企業が支払った人材紹介手数料等の一部を助成します。
助成限度額
最大50万円(助成対象経費の1/2)
※申請(募集)期間中に予算額に達した場合、募集を終了します。
助成対象
次に掲げる要件全てを満たす区内企業であること。
- 区内に主な事業所を1年以上継続して有すること。
(登記簿謄本または法人都民税納税証明書等で品川区の住所が確認できること。) - 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
- 資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下または従業員の数が300人以下の製造業者(以下「中小製造業者」という。)であること。
- 資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下または従業員の数が300人以下の情報サービス業者(以下「中小情報サービス業者」という)であること。
※「情報サービス業」とは、日本標準産業分類における大分類「情報通信業」のうち、中分類「情報サービス業」および中分類「インターネット附随サービス業」を指します。 - 製造業または情報サービス業を営む個人事業者であること。
- 個人事業主の場合は、税務署に提出した個人事業の開業届の写し(税務署受付印のあるもの)により、品川区内所在等が確認できること。
※ただし、下記の事項のいずれかに該当する場合は、申請できません。
- みなし大企業。なお、みなし大企業とは次に掲げる要件のいずれかに該当する企業を指します。
- 一つの大企業(中小企業以外の者)が発行済み株式総数または出資総額の1/2以上を単独に所有または出資している企業。
- 複数の大企業が発行済み株式総数または出資総額の2/3以上を所有または出資している企業。
- 役員の半数以上を大企業の役員または職員が兼務している企業。
- その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合。
- 法人事業税および法人都民税(個人事業者にあっては個人事業税・住民税)を滞納している場合。
- 品川区に対する使用料等の債務の支払を滞納している場合。
- 品川区および他の公的機関(国、都道府県、市区町村、中小企業振興公社等)から同一の内容で助成金等を受けている場合。
- 民事再生法または会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況である場合。
- 品川区暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する場合。
助成対象となるエンジニアは以下の通りです。
- 情報通信事業者
- プログラマー
- ソフトウェア開発者
- ネットワークエンジニア
- カスタマエンジニア
- システムエンジニア
- WEBデザイナー
- データサイエンティスト
- その他区長が認めたもの
- 製造事業者
- 研究開発
- 設計開発
- 生産・製造技術
- 品質管理
- 施工管理
- プロダクトデザイン
- メンテナンス
- その他区長が認めたもの
助成対象経費
次に掲げる要件全てを満たすこと。
- 人材紹介会社等を利用してエンジニアを採用した場合に企業が支払った人材紹介手数料等の費用のうち、令和2年4月から令和3年3月までの期間に支払が完了するもの。
- 助成金の交付は1社につき、助成金額にかかわらず、同一年度内につき1回までとします。
- 品川区および他の公的機関(国、都道府県、市区町村、中小企業振興公社等)から同一の案件に対して助成金等を受けている場合は、助成対象外とします。
- エンジニアの採用との関係が不明確な経費は助成対象外となります。
- 請求書・領収書等により経費支払が確認できること。
- 実績報告時に、全ての経費について請求書、領収書もしくは振込記録等の帳票書類による支払の確認をします。書類に不備がある場合には助成対象外になる場合があります。
- 申請年度以前に人材紹介会社等と契約をしている場合、申請年度に支払いが発生した経費のみ助成対象となります。
- それぞれ消費税は助成対象経費として認めます。
- 手形、小切手等による支払の場合、申請年度内に相手方に入金がされなければ助成対象経費として認められません。
- エンジニアの採用が確認できること。
- 実績報告時に、エンジニアの就業状況の確認をします。書類に不備がある場合には助成対象外になる場合があります。
- 申請時にエンジニアが退職している場合は助成対象外となります。