開発支援
公募終了
知的財産権取得支援
2020.12.16
支援内容
国内における知的財産権取得に対し、取得に要する費用の一部を助成します。
(新たに取得するものが対象です。更新は助成対象外となります。)
助成限度額
20万円(対象経費の2/3)
(注意1)申請件数等を考慮し、予算の範囲内で区が助成額を決定します。
(注意2)同一会社から複数の申請があった場合、1社につき上限20万円の助成となります。
対象知的財産権
- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 商標権
助成対象経費
国内における上記の知的財産権取得に要する弁理士費用、特許庁費用(出願料、審査請求料、審判請求料、特許料、登録料)のうち、令和2年4月から令和3年3月までの期間に支払が完了するもの
(注意1)新製品・新技術開発促進事業の助成対象となった案件において、対象経費として計上されている知的財産権導入費用については助成対象外となります。
(注意2)PCT国際出願費は助成対象外となります。(国内移行後の出願費用は助成対象です)
申請資格
中小企業基本法に規定する中小企業で、品川区に本社あるいは主な事業所を有し、かつ、以下の要件を満たしていること。 また、個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。
※みなし大企業、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により規制の対象となるもの、 品川区暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するものを除く。
- 品川区で引続き1年以上事業を営んでいること
- 前年度の法人都民税(個人の場合は住民税)を滞納していないこと
※対象者の業種を拡大しました。