ベンチャー・スタートアップ支援メニュー

資金調達 募集中

【10/31 17時〆切】特許権取得費助成のご案内

2025.10.10

支援内容

国内における特許権の新規取得に対し、取得に要する費用の一部を助成します。
(新たに取得するものが対象です。更新等は助成対象外となります。)

助成限度額

20万円(対象経費の2/3)
(注意1)申請件数等を考慮し、予算の範囲内で区が助成額を決定します。
(注意2)同一会社から複数の申請があった場合、1社につき上限20万円の助成となります。

対象知的財産権

特許権

助成対象経費

国内における特許権の新規取得に要する弁理士費用、特許庁費用(出願料、審査請求料、審判請求料、登録料)のうち、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に支払が完了するもの

(注意1)対象期間中(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)に支払いがあるものでも、同期間中に特許庁への願書等の提出および受領書等が出ない場合は、当該経費は対象外となります。

(注意2)新製品・新技術開発費助成金およびソフトウェア開発費助成金の助成対象となった案件において、対象経費として計上されている特許権導入費用については助成対象外となります。

(注意3)特許権の維持費および先行調査費は対象外です。

(注意4)弁理士費用のうち源泉徴収所得税は対象外です。

(注意5)知的財産権のうち、商標権・意匠権・実用新案権の取得等に係る費用は対象外です。

(注意6)PCT国際出願費は助成対象外となります。(国内移行後の出願費用は助成対象です)

申請資格

中小企業基本法に規定する中小企業で、品川区に本社あるいは主な事業所を有し、かつ、以下の要件を満たしていること。 また、個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。

※みなし大企業や、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により規制の対象となるもの、 品川区暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するものを除く。

  1. 品川区で引き続き1年以上事業を営んでいること
  2. 法人事業税・法人住民税(個人の場合は個人事業税・住民税)等を滞納していないこと
  3. 本申請と同一の内容(経費)で他の公的機関から助成を受けていないこと

※全業種対象です

申請期間

令和7年10月1日(水)から令和7年10月31日(金)まで ※午後5時必着

🚩チラシはこちら
r7tirasi

🚩詳細はこちら
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/shingijutu/817.html

TOP